負傷者のいない物損だけの交通事故の場合は、事故車や道路に散らばった部品をそのままにして警察官の到着を待てばよく、ほかの交通事故を防ぐための措置をとる必要はない。
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正解:2
交通事故を起こしたときは、負傷者がいない物損事故であっても、続発事故を防ぐため、事故車を交通の妨げにならない場所へ移動させたり、散らばった部品などを片付けたりする道路上の危険防止措置をとらなければなりません。「負傷者がいなければ救護は不要」という点は正しいため、ほかの措置も不要だと思いがちですが、危険防止の義務は負傷者の有無に関係なく生じます。そのうえで警察官への報告も必要です。物損事故でも、二次事故を防ぐ措置と警察官への報告は必ず行うと覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第72条第1項(交通事故の場合の措置:運転停止、負傷者の救護、道路における危険防止、警察官への報告)