相手にけががない物損だけの交通事故で、当事者どうしの話し合いがその場でまとまった場合は、警察官に報告しなくてもよい。
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正解:2
警察官への報告義務は、人身事故でも物損事故でも同じです。当事者の示談がまとまっていても、報告しなくてよいことにはなりません。覚えるのは「どんなに軽い事故でも、必ず警察官に報告する」です。
根拠:道路交通法第72条第1項
難易度:標準
相手にけががない物損だけの交通事故で、当事者どうしの話し合いがその場でまとまった場合は、警察官に報告しなくてもよい。
正解:2
警察官への報告義務は、人身事故でも物損事故でも同じです。当事者の示談がまとまっていても、報告しなくてよいことにはなりません。覚えるのは「どんなに軽い事故でも、必ず警察官に報告する」です。
根拠:道路交通法第72条第1項