災害対策基本法による通行禁止の区域や道路の区間に車があるときは、速やかに道路外の場所へ移動させなければならず、それが困難な場合は、道路の左端に沿って駐車するなど、緊急通行車両の通行の妨げにならないようにしなければならない。
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正解:1
災害対策基本法による交通規制が行われると、規制のかかった区域や道路の区間にある車は、速やかに道路外へ移動させる必要があります。すぐに移動するのが難しいときは、道路の左端に沿って駐車するなど、緊急通行車両の邪魔にならない方法で駐車します。「その場に置いたままでよい」わけではありません。覚えるのは「まず道路外へ、無理なら左端に寄せて緊急車両の通り道を空ける」です。
根拠:災害対策基本法第76条の2