交通事故を起こしたときの負傷者の救護や道路上の危険防止の義務は運転者だけにあり、同乗者などの乗務員にはない。
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正解:2
道路交通法では、運転者だけでなく、その車両の乗務員にも、運転の停止、負傷者の救護、道路上の危険防止の措置をとる義務を課しています。また、運転者が死傷して報告できないときは、ほかの乗務員が警察官に報告することになります。義務が運転者にしかないと考えるのは誤りです。事故時の措置は運転者その他の乗務員の義務だと覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第72条第1項