特定保健用食品(トクホ)に関する記述として、最も適切なものを選びなさい。
- 1事業者が販売前に消費者庁長官へ届け出れば表示でき、国による個別の審査はない。
- 2食品ごとに有効性や安全性について国の審査を受け、消費者庁長官の許可を受けたものである。
- 3国が定めた規格基準に適合していれば、許可も届出もなしに機能を表示できる。
- 4医薬品の一種として、病気の治療や予防の効果を表示できる。
- 5一度許可を受ければ、配合成分を変えた別の製品にも同じ許可マークを使える。
正解と解説を見る
正解:2
特定保健用食品は、食品ごとに有効性と安全性について国の審査を受け、消費者庁長官の許可を得て保健の用途を表示する食品です。届出だけで表示できるのは機能性表示食品、規格基準を満たせば許可も届出も要らないのは栄養機能食品です。トクホは医薬品ではないので、病気の治療効果は表示できません。保健機能食品の3種類は「許可・届出・規格基準(自己認証)」の違いで区別しましょう。
根拠:健康増進法 第43条(特別用途表示の許可)