機能性表示食品に関する記述として、最も適切なものを選びなさい。
- 1国が製品ごとに有効性と安全性を審査し、許可したものである。
- 2国が定めた規格基準を満たせば、届出をしなくても機能を表示できる。
- 3許可を受けた証として、消費者庁が定めたマークを表示している。
- 4事業者の責任で科学的根拠をもとに機能性を表示するもので、販売前に消費者庁長官へ届け出る必要がある。
- 5病気の治療や予防に効果があることを表示できる。
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正解:4
機能性表示食品は、事業者が自らの責任で科学的根拠を示し、販売前に消費者庁長官へ届け出ることで機能性を表示できる食品です。国が製品ごとに審査して許可し、マークを付けるのは特定保健用食品(トクホ)です。規格基準を満たせば届出なしで表示できるのは栄養機能食品です。保健機能食品の3つは、「許可」のトクホ、「届出」の機能性表示食品、「自己認証」の栄養機能食品と区別しておきましょう。
根拠:食品表示基準 第2条第1項第10号(機能性表示食品)