牛トレーサビリティ制度に関する記述として、最も適切なものを選びなさい。
- 1輸入牛肉にも、国産牛と同じ個体識別番号の表示が義務付けられている。
- 2ひき肉やこま切れ肉にも、個体識別番号の表示が義務付けられている。
- 3国内で飼養された牛には10桁の個体識別番号が付けられ、販売される牛肉からその牛の生産履歴をたどることができる。
- 4個体識別番号は12桁で、最初の2桁が都道府県を表す。
- 5豚肉にも、同じ法律で個体識別番号の表示が義務付けられている。
正解と解説を見る
正解:3
国内で飼養された牛には10桁の個体識別番号が付けられ、その番号を使って出生から加工までの履歴を確認できます。輸入牛肉や、ひき肉・こま切れ・内臓などは表示義務の対象外です。この法律が対象としているのは牛だけで、豚や鶏は含まれません。「国産牛・10桁・ひき肉などは対象外」と覚えておきましょう。
根拠:牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛トレーサビリティ法)