食品表示基準上、「生鮮食品」に分類されるものを選びなさい。
- 1牛肉と豚肉を混ぜた合挽肉
- 2マグロ・タイ・イカを盛り合わせた刺身
- 3乾燥させた干ししいたけ
- 4単一種類の魚(マグロのみ)を切った刺身
- 5レタスとキャベツなど複数のカット野菜を混ぜたサラダ用ミックス
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正解:4
単一種類の魚を切っただけの刺身は、生鮮食品に分類されます。牛と豚の合挽肉、複数の魚の刺身盛り合わせ、複数のカット野菜を混ぜたものは、異なる種類を混ぜているので加工食品になります。干ししいたけは乾燥という加工をしているので、これも加工食品です。「切っただけ・単品」なら生鮮、「異なる種類の混合・乾燥など」なら加工、という線引きを覚えておきましょう。
根拠:食品表示基準 別表第1(加工食品)・別表第2(生鮮食品)