遺伝子組換え食品の表示制度(2023年4月施行の改正後)で、「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」と表示できる条件として、最も適切なものを選びなさい。
- 1分別生産流通管理を行い、遺伝子組換え農産物の混入が5%以下に抑えられている場合
- 2分別生産流通管理を行い、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる場合
- 3分別生産流通管理を行っていれば、混入率にかかわらず表示できる
- 4遺伝子組換え農産物の混入が3%以下であれば、分別生産流通管理を行っていなくても表示できる
- 5その原材料が重量割合の上位4位以下であれば、無条件で表示できる
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正解:2
改正後は、分別生産流通管理を行い、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる場合(不検出)に限って「遺伝子組換えでない」と表示できます。意図しない混入が5%以下の場合は、「分別生産流通管理済み」など、適切に管理されている旨の表示ができるだけです。改正前は5%以下でも「遺伝子組換えでない」と表示できたため、ここが混同しやすいところです。「でない」表示は不検出のときだけ、と覚えておきましょう。
根拠:食品表示基準 第3条・第18条(遺伝子組換え表示、2023年4月1日施行改正)