食品表示基準における生鮮食品の原産地表示に関する記述として、最も適切なものを選びなさい。
- 1国産の農産物は「国産」と表示すれば足り、都道府県名などを表示する必要はない。
- 2輸入された牛を国内で、輸入前に飼われていた期間より長く飼養した場合、その牛肉の原産地は「国産」と表示できる。
- 3国産の水産物は水揚げした港名で表示しなければならず、漁獲した水域名で表示することは認められていない。
- 4輸入された農産物は、原産国名ではなく、輸入した港名または通関した都道府県名を表示する。
- 5生鮮食品の原産地表示は容器包装に入れられたものだけに義務付けられており、ばら売りの場合は表示しなくてよい。
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正解:2
畜産物の原産地は、最も長く飼養された場所(主たる飼養地)とされます。そのため、輸入した牛でも国内での飼養期間が最も長ければ「国産」と表示できます。国産の農産物は「国産」とは書けず、都道府県名(市町村名など一般に知られた地名でも可)を表示します。国産の水産物は水域名で表示するのが原則で、水域名を書くのが難しい場合に水揚げ港名や、その港がある都道府県名で代えることができます。輸入品は原産国名を表示し、ばら売りでも消費者に販売する生鮮食品には名称と原産地の表示が必要です。覚えておきたいのは、農産物は都道府県名、畜産物は「国産」可で長期飼養地が原産地、水産物は水域名が原則、という区別です。
根拠:食品表示基準(生鮮食品の名称・原産地表示)および消費者庁「食品表示基準Q&A」