労働者の健康情報の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つだけ選べ。
- 1ストレスチェックの個人結果は、事業者が実施費用を負担していることから、本人の同意がなくても実施者から事業者に提供される。
- 2健康診断の結果や病歴などの健康情報は、個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当し、法令に基づく場合などを除き、取得にあたってはあらかじめ本人の同意を得る必要がある。
- 3管理監督者は、安全配慮義務を果たすためであれば、部下本人の同意を得ずに、部下の主治医から病状や診断名を直接聞き取ってよい。
- 4労働者の心身の状態に関する情報の取扱規程は、事業者が単独で定めれば足り、衛生委員会等を活用して労使で検討する必要はないとされている。
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正解:2
健康診断の結果や病歴などは個人情報保護法の「要配慮個人情報」にあたり、法令に基づく場合などの例外を除いて、取得には本人の事前の同意が必要です。ストレスチェックの個人結果は、本人の同意がなければ実施者から事業者に提供できません。主治医から情報を得る場合も本人の同意が前提です。心身の状態に関する情報の取扱規程は、衛生委員会等を活用して労使が関与して策定し、労働者に周知することが求められています。健康情報の取扱いは「本人の同意」と「必要最小限」が原則だと覚えておきましょう。
根拠:個人情報の保護に関する法律第2条第3項・第20条第2項、労働安全衛生法第66条の10第2項・第104条、事業場における労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針