厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の第2ステップ(主治医による職場復帰可能の判断)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1主治医から職場復帰可能とする診断書が提出された場合、事業者はその内容に従って直ちに職場復帰を決定しなければならない。
- 2職場で必要とされる業務遂行能力の情報を主治医に伝えると判断に予断を与えるため、主治医には病状のみに基づいて判断してもらうのがよい。
- 3職場復帰可能とする診断書には病状の回復状況を記載してもらえば足り、就業上の配慮に関する主治医の意見まで求める必要はない。
- 4主治医の判断は日常生活における病状の回復程度に基づくことが多いため、職場で必要とされる業務遂行能力の内容等をあらかじめ主治医に伝えておくことが望ましい。
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正解:4
主治医による職場復帰可能の判断は日常生活における病状の回復程度に基づくことが多く、職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとは限りません。そのため手引きでは、職場で必要とされる業務遂行能力の内容や社内勤務制度等の情報をあらかじめ主治医に提供し、就業が可能な回復レベルで意見書を書いてもらうことが望ましいとしています。診断書には、就業上の配慮に関する主治医の具体的な意見も記入してもらいます。また、診断書が出ただけで復帰が決まるわけではなく、可否の判断は第3ステップ、最終決定は第4ステップで行います。主治医の「復帰可能」は、業務遂行能力の回復と同じではないという点を押さえましょう。
根拠:厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」第2ステップ(主治医による職場復帰可能の判断)