部下の健康情報の取扱いについて、管理監督者の対応として最も適切なものはどれか。
- 1安全配慮のため、管理監督者は部下の診断名や服用している薬の内容まで、すべて把握しておかなければならない。
- 2部下から打ち明けられた病状は、チームで支えるためであれば、本人の了解がなくても同じ職場のメンバーに伝えてよい。
- 3ストレスチェックで高ストレスと判定された部下の結果は、実施者から管理監督者に自動的に通知される。
- 4産業医から伝えられる情報は、診断名などの詳細ではなく、就業上の配慮に必要な範囲に加工したものが基本である。
正解と解説を見る
正解:4
労働者の心身の状態に関する情報は、労働者の健康確保に必要な範囲で取り扱うことが求められています。管理監督者には、診断名や検査値そのものではなく、残業の制限や業務内容の調整など、就業上の配慮に必要な情報に加工して伝えるのが基本です。部下から聞いた病状を本人の了解なく同僚に伝えるのは不適切です。ストレスチェックの結果は、本人の同意がなければ事業者に提供できません。管理監督者が知るべきなのは病名ではなく、職場で何に配慮すればよいかです。
根拠:労働安全衛生法104条、66条の10第2項;労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針