衛生委員会に関する労働安全衛生法令の規定として、正しいものはどれか。
- 1常時10人以上の労働者を使用する事業場では、衛生委員会を設置しなければならない。
- 2衛生委員会の調査審議事項には、労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することが含まれる。
- 3衛生委員会は、年1回以上開催すればよいとされている。
- 4産業医は、事業者からの独立性を保つため、衛生委員会の委員になることはできない。
正解と解説を見る
正解:2
労働安全衛生規則第22条は、衛生委員会の付議事項として「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」を挙げています。メンタルヘルス指針も、心の健康づくり計画を衛生委員会等で調査審議して策定するよう求めています。設置義務があるのは常時50人以上の労働者を使用する事業場で、開催は毎月1回以上です。また、産業医は事業者が指名して委員とする者に含まれており、委員になれないわけではありません。メンタルヘルス対策は衛生委員会を軸に、産業医や人事労務部門と連携して進めることを押さえておきましょう。
根拠:労働安全衛生法第18条、労働安全衛生規則第22条第10号・第23条、労働者の心の健康の保持増進のための指針