産業医と事業者の連携についての労働安全衛生法令の規定として、正しいものはどれか。
- 1産業医を選任する義務は、常時30人以上の労働者を使用する事業場に課されている。
- 2産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けた事業者は、内容にかかわらず、必ず勧告どおりの措置を講じなければならない。
- 3産業医から勧告を受けた事業者は、勧告の内容などを衛生委員会または安全衛生委員会に報告しなければならない。
- 4産業医の職場巡視は、原則として少なくとも3か月に1回行えばよいとされている。
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正解:3
2019年4月施行の改正により、事業者は産業医から勧告を受けたら、その内容などを衛生委員会または安全衛生委員会に報告しなければならなくなりました。事業者に課されているのは勧告を「尊重」する義務で、必ず勧告どおりの措置をとる義務ではありません。産業医の選任義務は常時50人以上の事業場にあります。職場巡視は原則として少なくとも毎月1回で、一定の情報提供を受け事業者の同意がある場合に限り2か月に1回でもよいとされています。勧告には「尊重義務」と「衛生委員会への報告義務」がセットでかかる、と押さえておきましょう。
根拠:労働安全衛生法13条5項・6項、労働安全衛生法施行令5条、労働安全衛生規則15条