部下のCさんが面談中に「もう消えてしまいたい。今夜にでも」と話し、自殺の危険が差し迫っていると考えられる。Cさんは「家族には絶対に言わないでほしい」と求めている。管理監督者の対応として、最も適切なものはどれか。
- 1本人の意向を尊重して家族には知らせず、翌週に産業医との面談を予約したうえで帰宅させる。
- 2Cさんを一人にせず、産業保健スタッフや家族に連絡して、すぐに医療機関の受診につなげる。
- 3健康情報は要配慮個人情報なので、本人の同意がない限り、家族にも産業医にも伝えることはできない。
- 4管理監督者が一人で説得を続け、落ち着いた様子が見られたら、そのまま一人で帰宅させる。
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正解:2
自殺の危険が差し迫っているときは、本人を一人にせず、家族や産業保健スタッフに連絡して医療機関の受診につなげることが最優先です。個人情報保護法では、人の生命や身体の保護に必要で、本人の同意を得ることが難しい場合には、同意がなくても第三者に提供できるとされています。命にかかわる場面で、本人の同意がないことを理由に連絡を控えるのは誤りです。一時的に落ち着いて見えても危険がなくなったとは限らないため、一人で帰宅させてはいけません。命の危険があるときは、プライバシーよりも安全の確保を優先します。
根拠:個人情報の保護に関する法律27条1項2号(生命・身体の保護のための第三者提供)