労働施策総合推進法に基づく職場のパワーハラスメント対策に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つだけ選べ。
- 1客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる業務指示や指導であっても、受け手が精神的苦痛を感じればパワーハラスメントに該当する。
- 2職場のパワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものであり、これら3つの要素をすべて満たすものをいう。
- 3「優越的な関係」は職務上の地位が上位の者との関係に限られるため、同僚や部下からの言動がパワーハラスメントに該当することはない。
- 4パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置は大企業にのみ義務付けられており、中小企業については現在も努力義務にとどまっている。
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正解:2
職場のパワーハラスメントは、①優越的な関係を背景とした言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、③労働者の就業環境が害されるもの、の3要素をすべて満たすものと定義されています。客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な指導は、受け手が不快に感じてもパワーハラスメントには該当しません。業務上必要な知識や経験を持つ同僚・部下の言動や、集団による行為も「優越的な関係」に含まれ得ます。雇用管理上の措置義務は2022年4月から中小企業にも適用されています。「3要素すべてを満たす」と「全企業に措置義務がある」を押さえておきましょう。
根拠:労働施策総合推進法第30条の2、パワハラ指針(令和2年厚生労働省告示第5号)