厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(令和5年9月改正)に関する次の記述のうち、最も不適切なものを1つだけ選べ。
- 1認定要件の一つとして、対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められることが挙げられている。
- 2業務による心理的負荷評価表の具体的出来事として、顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けたこと(いわゆるカスタマーハラスメント)が追加された。
- 3発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような極度の時間外労働を行った場合は、「特別な出来事」として心理的負荷の総合評価が「強」とされる。
- 4すでに発病している精神障害が悪化した場合は、悪化の前に「特別な出来事」が認められない限り、業務起因性が認められることはない。
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正解:4
令和5年9月の改正で、悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がなくても、業務による強い心理的負荷により自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に判断される場合は、悪化した部分について業務起因性が認められるようになりました。改正前は原則として「特別な出来事」が必要とされていたので、選択肢4は旧来の考え方です。カスタマーハラスメントの追加、発病前おおむね6か月という評価期間、月160時間超の時間外労働を「特別な出来事」とする点は、いずれも現行基準の内容です。精神障害の「悪化」も、改正で労災認定の範囲が広がったと押さえておきましょう。
根拠:心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月改正)