パワーハラスメント防止のための指針(いわゆるパワハラ指針)が示す代表的な6つの類型のうち、「業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないこと」が該当するものはどれか。
- 1過大な要求
- 2過小な要求
- 3人間関係からの切り離し
- 4個の侵害
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正解:2
パワハラ指針では、業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないことを「過小な要求」としています。「過大な要求」は業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、「人間関係からの切り離し」は隔離・仲間外し・無視、「個の侵害」は私的なことへの過度な立ち入りを指します。「仕事を与えない」は孤立させる行為にも見えますが、仕事の量や質の問題として「過小な要求」に分類される点に注意しましょう。
根拠:事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)