労働施策総合推進法に定める職場のパワーハラスメントに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1職場のパワーハラスメントは、上司から部下に対する言動に限られ、同僚や部下からの言動は含まれない。
- 2言動の受け手が不快に感じた場合は、その言動の目的や状況にかかわらず、パワーハラスメントに該当する。
- 3客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、パワーハラスメントには該当しない。
- 4パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置は、大企業には義務づけられているが、中小企業では努力義務にとどまっている。
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正解:3
職場のパワーハラスメントとは、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもので、3つの要素をすべて満たすものをいいます。そのため、適正な範囲の業務指示や指導は該当しません。同僚や部下からの言動でも、集団による行為や、その人の協力がないと業務が進まない場合などは「優越的な関係」に含まれます。また、就業環境が害されるかどうかは「平均的な労働者の感じ方」を基準に判断し、防止措置は2022年4月から中小企業にも義務づけられています。「3要素をすべて満たすかどうか」で判断することを押さえましょう。
根拠:労働施策総合推進法第30条の2、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)