「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(令和3年改正)における、長期間の過重業務の評価に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1発症前1か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められれば、それだけで業務と発症との関連性が強いと評価される。
- 2業務の過重性は労働時間のみで評価され、勤務間インターバルの短さや身体的負荷など、労働時間以外の負荷要因は考慮されない。
- 3発症前1か月間におおむね100時間、または発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合、業務と発症との関連性が強いと評価される。
- 4長期間の過重業務の評価期間は、発症前おおむね1週間に限られる。
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正解:3
令和3年改正の認定基準では、発症前1か月間におおむね100時間、または発症前2~6か月間にわたって月おおむね80時間を超える時間外労働があると、業務と発症との関連性が強いと評価されます。月45時間超は「関連性が徐々に強まる」目安にとどまり、それだけで「強い」とはされません。改正により、勤務間インターバルの短さや身体的負荷など、労働時間以外の負荷要因も含めて総合的に評価されるようになりました。長期間の過重業務の評価期間は発症前おおむね6か月間で、発症前おおむね1週間は「短期間の過重業務」の評価期間です。「1か月100時間・2~6か月平均80時間」の数字を押さえておきましょう。
根拠:血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3年9月14日付け基発0914第1号)