労働安全衛生法に基づく、長時間労働者に対する医師による面接指導に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1一般の労働者で、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者が申し出た場合、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
- 2一般の労働者については、時間外・休日労働が1か月当たり100時間を超えた場合に限り、本人の申出がなくても面接指導を行わなければならない。
- 3労働基準法上の管理監督者は労働時間規制の適用除外であるため、労働時間の状況の把握や面接指導の対象とはならない。
- 4面接指導を実施した後、事業者は医師の意見を聴く必要はなく、就業上の措置の要否は事業者の判断のみで決める。
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正解:1
一般の労働者の場合、週40時間を超える労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる者から申出があれば、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。申出がなくても面接指導が義務となる「月100時間超」の基準は、研究開発業務に従事する労働者などに適用されるものです。労働基準法上の管理監督者も、労働時間の状況の把握と面接指導の対象に含まれます。また事業者は、面接指導の結果について医師の意見を聴き、必要な就業上の措置を講じなければなりません。一般の労働者は「80時間超・疲労の蓄積・本人の申出」の3点セットで押さえましょう。
根拠:労働安全衛生法第66条の8、第66条の8の2、第66条の8の3、労働安全衛生規則第52条の2・第52条の3