ストレスチェック制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものを1つだけ選べ。
- 1ストレスチェックの結果は実施者から直接本人に通知され、実施者は本人の同意を得ずに個人の結果を事業者に提供してはならない。
- 2労働者の解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
- 3高ストレス者と判定された労働者に対しては、本人からの申出の有無にかかわらず、事業者は医師による面接指導を実施しなければならない。
- 4医師による面接指導の申出をしたことを理由として、事業者が当該労働者に不利益な取扱いをすることは、法律で禁止されている。
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正解:3
医師による面接指導の対象は、高ストレス者として実施者が面接指導を必要と認めた労働者のうち、本人が希望して申し出た人です。申出がなければ、事業者に実施義務は生じません。結果の本人への直接通知、同意のない事業者への提供の禁止、人事権を持つ者が実施事務に従事できないこと、申出を理由とする不利益取扱いの禁止は、どれも労働者が安心して受検できるようにするための仕組みです。ストレスチェック後の面接指導は「本人の申出が前提」と覚えておきましょう。
根拠:労働安全衛生法第66条の10、労働安全衛生規則第52条の10・第52条の15