労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の、集団ごとの集計・分析(集団分析)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1常時50人以上の労働者を使用する事業場では集団分析の実施が義務付けられており、実施しない場合は罰則の対象となる。
- 2集団分析は、各部署の管理監督者が部下一人ひとりの回答を直接集計して行うこととされている。
- 3集団分析は、高ストレス者を選び出して医師による面接指導につなげるための手続きである。
- 4集団分析と、その結果を踏まえた職場環境改善などの措置は、事業者の努力義務とされている。
正解と解説を見る
正解:4
労働安全衛生規則第52条の14は、ストレスチェックの実施者に結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させ、その結果を踏まえて必要な措置を講じるよう事業者に求めていますが、これは努力義務です。罰則付きの義務ではありません。集計・分析を行うのは医師などの実施者で、管理監督者が部下個人の回答を直接扱うことは想定されていません。高ストレス者の選定と面接指導は個人の結果に基づく別の仕組みです。集団分析は「職場環境改善のための努力義務」と押さえておきましょう。
根拠:労働安全衛生規則第52条の14