厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、私傷病による休業の最長(保障)期間やクーリング期間等を定める場合には、関係法令上の制約に留意のうえ、労使の十分な協議によって決定し、あらかじめ就業規則等に定めて周知しておくことが望ましいとしている。ここでいう「クーリング期間」の説明として、最も適切なものはどれか。
- 1休業開始から主治医が職場復帰可能と判断するまでに、最低限確保すべきものとして定める療養期間
- 2職場復帰後、就業上の配慮を段階的に解除していくために設ける経過観察の期間
- 3一旦職場復帰した後に再び同一の理由で休業する場合に、前回の休業期間を通算しないために必要な、職場復帰から新たな休業までの期間
- 4休業の最長(保障)期間が満了した後、雇用契約を解除するまでに設ける猶予期間
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正解:3
クーリング期間とは、休業の最長(保障)期間を定めている場合に、一旦職場復帰した後に同一の理由で再び休業するとき、前回の休業期間を通算しないために必要な、職場復帰から新たな休業までの期間を指します。心の健康問題では再休業が少なくないため、手引きは休業の最長(保障)期間やクーリング期間等について、労使で十分に協議し就業規則等にあらかじめ定めておくことが望ましいとしています。療養期間、配慮解除の観察期間、雇用契約解除までの猶予期間は、いずれもクーリング期間の意味ではありません。クーリング期間は「再休業時に前回の休業期間を通算しないための期間」であり、事前のルール化が重要だと覚えておきましょう。
根拠:厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」第1ステップ(その他)