「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」において、労働安全衛生法令に事業者が直接取り扱う規定がないため、取り扱うにはあらかじめ労働者本人の同意を得ることが必要とされている情報はどれか。
- 1健康診断の受診・未受診の情報
- 2健康診断の結果(法定の項目)
- 3長時間労働者による面接指導の申出の有無
- 4保健師が行った健康相談の結果
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正解:4
この指針は心身の状態に関する情報を3つに区分しています。健康相談の結果は法令上事業者が直接取り扱う規定がないため、本人の同意を得たうえで取扱規程に沿って扱う情報に分類されます。健康診断の受診・未受診や面接指導の申出の有無は、法令上の義務を果たすために事業者が必ず取り扱う情報です。法定項目の健康診断結果は、本人の同意なく収集できる一方、取扱規程で社内の扱いを定めて運用するのが適当とされる情報です。法令に根拠のない健康情報を事業者が扱うには本人の同意が前提になることを押さえておきましょう。
根拠:労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成30年9月7日公示)