ストレスチェック制度における実施者と事業者の連携、および個人の結果の取扱いについての記述として、最も適切なものはどれか。
- 1高ストレスと判定された労働者が事業者に面接指導を申し出た場合、その申出をもって、結果を事業者に提供することに同意したものとみなして差し支えない。
- 2実施者は、ストレスチェックの実施前に受検者全員から一括して同意を得ておけば、個人の結果を事業者に提供することができる。
- 3解雇・昇進・異動について直接の権限をもつ人事課長が、実施事務従事者として個人の結果の整理や保管を担当することができる。
- 4事業者は、ストレスチェックを受けなかった労働者に対し、受けなかったことを理由として賞与を減額することができる。
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正解:1
ストレスチェック指針では、労働者が面接指導の申出を行った場合、その申出をもって結果の事業者への提供に同意したものとみなして差し支えないとされています。一方、同意は結果を本人に通知した後に個別に取るものとされており、実施前や実施時にまとめて取ることは認められていません。解雇・昇進・異動に直接の権限をもつ者は実施の事務に従事できません。受検しなかったことを理由とする不利益な取扱いも禁じられています。個人の結果は、本人の同意がなければ実施者から事業者へ渡らない仕組みであることを押さえておきましょう。
根拠:労働安全衛生法第66条の10、労働安全衛生規則第52条の10、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針