労働者の健康情報と個人情報保護法の関係についての記述として、正しいものはどれか。
- 1取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者は、個人情報保護法上の義務の対象とならない。
- 2要配慮個人情報であっても、オプトアウトの手続をとれば、本人の同意を得ずに第三者へ提供することができる。
- 3健康診断の結果や病歴は要配慮個人情報に当たり、その取得には原則としてあらかじめ本人の同意が必要である。
- 4本人の同意を得ずに健康情報を第三者へ提供することは、法令に基づく場合も含めて例外なく禁止されている。
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正解:3
病歴や健康診断等の結果は要配慮個人情報とされ、取得には原則として本人の同意が必要です。ただし、労働安全衛生法に基づく健康診断の結果を事業者が取得する場合のように、法令に基づく場合は例外になります。5,000人分以下の事業者を適用除外とする規定は2017年施行の改正法で廃止されました。また、要配慮個人情報はオプトアウトによる第三者提供の対象から外されています。健康情報は要配慮個人情報であり、取得も第三者提供も原則として本人の同意が前提になる点を覚えておきましょう。
根拠:個人情報の保護に関する法律第2条第3項・第20条第2項・第27条、同法施行令第2条