「心理的負荷による精神障害の認定基準」(令和5年9月改正)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1認定要件の一つとして、対象疾病の発病前おおむね1年の間に、業務による強い心理的負荷が認められることが求められる。
- 2顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けたこと(いわゆるカスタマーハラスメント)が、業務による心理的負荷の具体的出来事として追加された。
- 3発病直前の1か月におおむね80時間を超える時間外労働を行った場合は、それだけで「特別な出来事」に該当し、心理的負荷が「強」と評価される。
- 4業務による強い心理的負荷が認められれば、業務以外の心理的負荷や個体側要因は一切考慮されない。
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正解:2
令和5年の改正で、いわゆるカスタマーハラスメントや、感染症等の病気や事故の危険性が高い業務への従事が、具体的出来事として新たに追加されました。評価の対象となるのは発病前おおむね6か月の間の出来事で、1年ではありません。「特別な出来事」とされる極度の長時間労働は、発病直前の1か月におおむね160時間を超える時間外労働などで、80時間ではありません。また、業務以外の心理的負荷や個体側要因によって発病したとは認められないことも要件の一つです。「発病前おおむね6か月」「極度の長時間労働は月160時間超」「カスハラの追加」を押さえておきましょう。
根拠:心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月改正)