妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1体調に配慮して業務分担の見直しを打診するなど、客観的にみて業務上の必要性に基づく言動であっても、本人が不快に感じればすべてハラスメントに該当する。
- 2育児休業の取得を相談してきた部下に対し、上司が「休むなら昇進はあきらめてもらう」と不利益な取扱いを示唆することは、ハラスメントに該当しうる。
- 3育児休業等の制度の利用に関するハラスメントの防止措置の対象は、女性労働者に限られる。
- 4ハラスメントの行為者として想定されているのは上司のみであり、同僚からの言動は対象とならない。
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正解:2
制度の利用の請求などに対し、上司が解雇その他の不利益な取扱いを示唆することは「制度等の利用への嫌がらせ型」の典型例で、1回の言動でも該当しうるとされています。一方、業務分担や安全配慮などの観点から、客観的にみて業務上の必要性に基づく言動はハラスメントに該当しないとされているため、1は誤りです。育児休業等は男性労働者も利用する制度なので男性も対象となり、同僚からの繰り返しの嫌がらせなども対象に含まれます。「業務上の必要性に基づく言動は該当しない」という線引きを押さえておきましょう。
根拠:男女雇用機会均等法第11条の3、育児・介護休業法第25条、関連する厚生労働省指針