職場におけるセクシュアルハラスメントに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1セクシュアルハラスメントは異性に対する言動に限られ、同性間の言動は対象とならない。
- 2勤務時間外に行われる取引先との懇親会での言動は、いかなる場合も「職場」におけるセクシュアルハラスメントには該当しない。
- 3労働者の対応によって解雇や降格などの不利益を受ける「対価型」と、就業環境が害される「環境型」があり、同性に対する言動も含まれる。
- 4男女雇用機会均等法において、セクシュアルハラスメント防止のための雇用管理上の措置は、事業主の努力義務にとどめられている。
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正解:3
セクシュアルハラスメントには、拒否や抵抗をしたことで解雇・降格・減給などの不利益を受ける「対価型」と、性的な言動によって就業環境が不快なものとなり能力の発揮に重大な悪影響が生じる「環境型」があります。指針では、同性に対するものも含まれると明記されています。勤務時間外の懇親会などでも、実質的に職務の延長と考えられる場であれば「職場」に該当しうるため、2は誤りです。また、事業主の防止措置は努力義務ではなく義務です。「対価型・環境型」「同性間も対象」「措置は事業主の義務」の3点を押さえておきましょう。
根拠:男女雇用機会均等法第11条、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針