ストレスチェック制度のもとで職場環境等を評価する際に、事業者が用いる情報として、最も不適切なものはどれか。
- 1部署ごとの時間外労働時間や年次有給休暇の取得率などの勤務状況のデータ
- 2管理監督者が日常の業務の中で把握した職場の状況や、部下から寄せられた意見
- 3産業医や衛生管理者による職場巡視で把握された作業環境や作業方法の状況
- 4本人の同意を得ないまま実施者から提供を受けた、個々の労働者のストレスチェック結果
正解と解説を見る
正解:4
労働安全衛生法では、ストレスチェックを実施した医師等は、本人の同意を得ずに個人の結果を事業者に提供してはならないとされています。そのため、同意のない個人結果を職場環境の評価に使うことは不適切です。勤務状況のデータ、管理監督者による日常の職場把握、職場巡視の結果は、いずれも職場環境を多面的に評価するための適切な情報源です。職場環境の評価には集団分析結果や各種データを用い、個人のストレスチェック結果は本人の同意なしに扱わないことを覚えておきましょう。
根拠:労働安全衛生法第66条の10第2項