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メンタルヘルス・マネジメント検定「セルフケアの重要性とストレスへの気づき方」練習問題 第19問

難易度:応用

長時間労働による疲労の蓄積に気づいた労働者が利用できる、労働安全衛生法に基づく医師による面接指導(研究開発業務従事者および高度プロフェッショナル制度の対象者を除く一般の労働者)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり45時間を超えた労働者は、本人の申出がなくても、全員が面接指導の対象となる。
  2. 2休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
  3. 3事業者は、1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり80時間を超えた労働者に対し、その時間に関する情報を本人に通知する義務を負わない。
  4. 4面接指導の申出は産業医が行うものであり、労働者本人が自ら申し出ることはできない。
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正解:2

一般の労働者では、週40時間を超える労働(時間外・休日労働)が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる人が申し出たとき、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。事業者はこの80時間を超えた労働者に、超えた時間に関する情報を速やかに通知する義務を負います。これは本人が自分の状態に気づき、申出につなげるための仕組みです。申出は労働者本人が行うもので、産業医は該当する労働者に申出を勧めることができます。月45時間という基準や、申出なしで全員に実施する規定は一般の労働者にはありません。「80時間超+疲労の蓄積+本人の申出」の3点をセットで覚えておきましょう。

根拠:労働安全衛生法第66条の8、労働安全衛生規則第52条の2・第52条の3

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