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原付免許 学科試験「車の通行方法」練習問題

通行する場所と通行区分、最高速度、進路変更、追越し・追抜き、交差点の通行と優先関係、緊急自動車への対応などを扱います。

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進路変更の合図は、進路を変えようとする地点から約30メートル手前の地点に達したときに行う。

この分野の問題一覧

  1. 1進路変更の合図は、進路を変えようとする地点から約30メートル手前の地点に達したときに行う。
  2. 2車両通行帯のある道路では、標識などによる指定がない限り、原動機付自転車は最も左側の通行帯を通行しなければならない。
  3. 3原動機付自転車は、歩行者の通行を妨げなければ、路側帯を通行することができる。
  4. 4前の車が自動車を追い越そうとしているときでも、安全が確認できれば、その車を追い越してよい。
  5. 5交差点やその付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきたときは、道路の左側に寄り、必ず一時停止しなければならない。
  6. 6信号機などで交通整理が行われている交差点で、片側に車両通行帯が3つ以上ある道路を右折する場合、標識による指定がなければ、原動機付自転車は二段階右折をしなければならない。
  7. 7勾配の急な上り坂では、追越しが禁止されている。
  8. 8最高速度が時速40キロメートルと標識で指定されている一般道路では、原動機付自転車も時速40キロメートルまで出して通行することができる。
  9. 9車両通行帯が黄色の線で区画されているところでは、その黄色の線を越えて進路を変更してはならない。
  10. 10進路を変えると後方から来る車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならなくなるときは、進路を変更してはならない。
  11. 11優先道路を通行している場合でも、交差点とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越してはならない。
  12. 12トンネルの中は、車両通行帯があるかどうかにかかわらず、追越しが禁止されている。
  13. 13横断歩道とその手前から30メートル以内の場所では追越しが禁止されているが、前の車を追い抜くことは禁止されていない。
  14. 14横断歩道の手前で停止している車があるときは、その車の側方を通って前方に出る前に、一時停止しなければならない。
  15. 15交差点で右折しようとするとき、対向の直進車より先に交差点に入っていれば、その直進車より先に右折することができる。
  16. 16交通整理の行われていない交差点で、自分が通行している道路よりも明らかに道幅が広い道路に入ろうとするときは、徐行して、幅の広い道路を通行する車の進行を妨げてはならない。
  17. 17道路の中央線が黄色の実線で引かれているところでは、追越しのために道路の右側部分にはみ出して通行してはならない。
  18. 18交差点内を通行中に緊急自動車が近づいてきたときは、その場で直ちに一時停止して進路を譲らなければならない。
  19. 19原動機付自転車で同じ方向に進む自転車の右側を通過するとき、自転車との間に十分な間隔がとれない場合でも、自転車が道路の左端に寄って通行していれば、速度を落とす必要はない。
  20. 20原動機付自転車で交差点を左折するときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。