信号機などで交通整理が行われている交差点で、片側に車両通行帯が3つ以上ある道路を右折する場合、標識による指定がなければ、原動機付自転車は二段階右折をしなければならない。
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正解:1
交通整理が行われていて、車両通行帯が3つ以上ある道路の交差点では、原動機付自転車は原則として二段階右折をします。交通整理が行われていない交差点や、車両通行帯が2つ以下の道路では、原則として小回り右折です。標識で右折方法が指定されているときは、その指定に従います。覚えておく点は「信号あり・3車線以上なら原則として二段階右折」です。
根拠:道路交通法第34条第5項