最高速度が時速40キロメートルと標識で指定されている一般道路では、原動機付自転車も時速40キロメートルまで出して通行することができる。
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正解:2
最高速度の標識で原付の法定速度(時速30キロメートル)を超える速度が示されていても、原付はその速度では走れず、時速30キロメートルが上限です。標識の数字がそのまま全部の車に当てはまると考えると間違えます。標識の速度が30キロメートルを超えていても、原付の上限は時速30キロメートルのままだと覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第22条、道路交通法施行令第11条、道路標識・区画線及び道路標示に関する命令(最高速度の規制標識)