道路の中央線が黄色の実線で引かれているところでは、追越しのために道路の右側部分にはみ出して通行してはならない。
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正解:1
中央線が黄色の実線で引かれている区間は、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を表しています。このため、追越しをするために右側部分へはみ出すことはできません。白の実線や白の破線の中央線とは意味が違うので、混同しないようにしましょう。黄色の実線の中央線では、右側にはみ出して追越しをしてはいけないと覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第17条第5項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(規制標示「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」)