原動機付自転車で同じ方向に進む自転車の右側を通過するとき、自転車との間に十分な間隔がとれない場合でも、自転車が道路の左端に寄って通行していれば、速度を落とす必要はない。
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正解:2
2026年4月1日から、自動車や一般原動機付自転車が自転車の右側を通過するとき、十分な間隔がなければ、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。自転車が左端に寄っていても、この義務はなくなりません。自転車が左に寄っているのだから大丈夫だと考えがちですが、それは間違いです。間隔が十分にとれないときは、その間隔に合った安全な速度まで落として通過する、と覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第18条(2026年4月1日施行の改正による、自転車の右側を通過する際の安全な速度での進行義務)