医薬品PLセンターに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1医薬品PLセンターは、厚生労働省の内部組織として設置されている。
- 2医薬品PLセンターは、製造物責任法(PL法)の施行と同時に日本製薬団体連合会によって開設され、医薬品又は医薬部外品に関する苦情について、公平・中立な立場で交渉の仲介や調整・あっせんを行う。
- 3医薬品PLセンターは、医薬品副作用被害救済制度の救済給付の支給・不支給を決定する機関である。
- 4医薬品PLセンターは、裁判による解決を前提として、申立人の訴訟代理を行う。
- 5医薬品PLセンターが扱うのは健康被害に関する苦情に限られ、それ以外の財産的な損害に関する苦情は扱わない。
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正解:2
医薬品PLセンターは1995年7月のPL法施行と同時に日本製薬団体連合会が開設した機関で、医薬品や医薬部外品に関する苦情について、製造販売元企業との交渉を公平・中立な立場で仲介・調整・あっせんします。行政機関ではなく、救済給付の判定も行いません。裁判によらず迅速に解決することを目的としているため、訴訟代理は行いません。健康被害以外の損害も含めて相談を受け付けます。救済制度の対象にならないケースのうち、製品不良など製薬企業に損害賠償責任がある場合の相談窓口、と位置づけて覚えましょう。
根拠:製造物責任法、試験問題の作成に関する手引き 第5章 III(医薬品PLセンター)