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登録販売者「医薬品の適正使用・安全対策」練習問題 第14問

難易度:標準

医薬品副作用被害救済制度における救済給付の請求等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1救済給付の請求は、その医薬品を販売した登録販売者が健康被害を受けた本人に代わって行わなければならない。
  2. 2健康被害が医薬品の副作用によるものかどうかは、医学的薬学的判断を要する事項について審議会の諮問・答申を経ることなく、総合機構の理事長が単独で判定する。
  3. 3要指導医薬品又は一般用医薬品の使用による副作用被害について請求する場合には、医師の診断書や受診証明書などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者や医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となる。
  4. 4救済給付に要する費用は、その全額が国庫負担で賄われている。
  5. 5本制度の対象は、医療機関で処方された医療用医薬品による健康被害に限られる。
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正解:3

要指導医薬品や一般用医薬品の副作用で請求する場合は、診断書や受診証明書に加えて、薬局開設者や医薬品の販売業者が作成する販売証明書等が必要です。請求は健康被害を受けた本人(又は家族)が行い、判定は審議会の諮問・答申を経て厚生労働大臣が行います。給付費には製造販売業者の拠出金が充てられ、国庫補助は事務費の2分の1相当額です。要指導医薬品・一般用医薬品も対象になります。登録販売者は販売証明書の作成などで請求に協力する立場にある、と覚えておきましょう。

根拠:独立行政法人医薬品医療機器総合機構法、試験問題の作成に関する手引き 第5章 III

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