医薬品の販売等の禁止に関する次の記述a〜dのうち、正しいものの組み合わせはどれか。 a 法定表示事項が適切に記載されていない医薬品(不正表示医薬品)は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 b 店舗販売業者は、医薬品をあらかじめ小分けし、販売することができる。 c 模造に係る医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 d その全部又は一部が変質又は変敗した物質から成っている医薬品であっても、容器や被包の表示が適正であれば、販売することができる。
- 1(a、b)
- 2(a、c)
- 3(b、c)
- 4(b、d)
- 5(c、d)
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正解:2
不正表示医薬品と模造に係る医薬品は、販売・授与だけでなく、販売・授与の目的での貯蔵や陳列も禁止されているので、a と c は正しい記述です。医薬品をあらかじめ小分けして販売することは製造行為にあたり、販売業の許可では行えないので、b は誤りです(特定の購入者の求めに応じて包装を開封し分割販売することとは区別されます)。変質・変敗した物質から成る医薬品は不良医薬品で、表示に関係なく販売が禁止されているので、d も誤りです。禁止の対象には「販売目的の貯蔵・陳列」も含まれる、という点を押さえましょう。
根拠:医薬品医療機器等法第55条、第56条