令和7年法律第37号による医薬品医療機器等法の改正で設けられた「指定濫用防止医薬品」について、その対象成分に含まれないものはどれか。
- 1ジフェンヒドラミン
- 2プソイドエフェドリン
- 3ブロモバレリル尿素
- 4メチルエフェドリン
- 5ロペラミド塩酸塩
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正解:5
指定濫用防止医薬品の対象は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリンの8成分です。止瀉薬成分のロペラミド塩酸塩は含まれません。ジフェンヒドラミンとデキストロメトルファンは、旧制度の「濫用等のおそれのある医薬品(6成分)」にはなかった成分なので注意してください。新制度では、販売等手順書の作成、書面による情報提供、年齢や購入状況の確認、情報提供設備から7m以内の区画への陳列が義務付けられていることも合わせて押さえましょう。
根拠:医薬品医療機器等法(令和7年法律第37号による改正、2026年5月1日施行)