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登録販売者「薬事関係法規・制度」練習問題 第6問

難易度:応用

保健機能食品等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1特定保健用食品は、事業者の責任において科学的根拠に基づく機能性を表示するもので、国による個別の審査は受けない。
  2. 2栄養機能食品は、表示しようとする栄養成分の機能について、消費者庁長官の個別の許可を受けたものに限り表示が認められる。
  3. 3機能性表示食品の届出者は、健康被害の情報を収集し、健康被害が疑われる情報を得た場合には行政機関に報告することが求められる。
  4. 4機能性表示食品は、届出を行えば、特定の疾病の治療又は予防を目的とする表示を行うことができる。
  5. 5機能性表示食品のうち錠剤やカプセル剤等のサプリメント形状のものであっても、GMPに基づく製造管理を行う必要はない。
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正解:3

2024年9月施行の制度改正により、機能性表示食品の届出者には健康被害情報の収集と行政機関への報告が求められるようになりました。したがって3が正しいです。同じ改正で、サプリメント形状の製品にはGMPに基づく製造管理も求められるようになったため、5は誤りです。特定保健用食品は消費者庁長官の個別許可を受けるもので、栄養機能食品は個別許可ではなく国の定めた規格基準に適合すれば表示できます。機能性表示食品は疾病の治療・予防を目的とする表示はできません。特保は個別許可、栄養機能食品は規格基準、機能性表示食品は届出という区分と、2024年の改正内容を押さえてください。

根拠:食品表示法、食品表示基準(機能性表示食品制度の見直し:2024年9月施行)

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