医薬部外品及び化粧品に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1医薬部外品を製造販売する場合には、厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに承認を得る必要がある。
- 2医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には、「医薬部外品」の文字の表示が義務付けられている。
- 3化粧品の効能効果として、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは一切認められていない。
- 4医薬部外品を一般の生活者に販売するには、医薬品の販売業の許可が必要である。
- 5衛生害虫類の防除のため使用される製品群に属する医薬部外品には、「防除用医薬部外品」の表示がなされている。
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正解:4
医薬部外品の販売には医薬品の販売業の許可が要らず、一般小売店でも販売できるため、4が誤りです。医薬部外品の製造販売には、大臣が基準を定めて指定するものを除いて品目ごとの承認が必要で、容器等には「医薬部外品」と表示しなければなりません。化粧品は人の身体を清潔にし、美化するなどの目的に使う、作用の緩和なものなので、医薬品的な効能効果は表示できません。医薬部外品は、製造販売には承認が必要でも、販売には許可が不要という点を区別して覚えてください。
根拠:医薬品医療機器等法第2条第2項・第3項、第14条、第59条