配置販売業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。
- 2配置販売業者は、要指導医薬品を配置により販売することができる。
- 3配置販売業者又はその配置員は、医薬品の直接の容器又は直接の被包を開き、その医薬品を分割して販売することができる。
- 4配置販売業者は、配置による販売に加えて、店舗を設けて医薬品を販売することができる。
- 5配置販売業者又はその配置員は、都道府県知事への届出を行うことなく、どの区域でも配置販売に従事することができる。
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正解:1
配置販売業の許可は、配置しようとする区域を含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与えるため1が正しいです。配置販売業で扱えるのは、配置販売品目基準に適合する一般用医薬品に限られ、要指導医薬品は扱えません。また、開封して分割販売することも禁止されています。店舗による販売は店舗販売業の許可を受けなければ行えません。配置販売に従事するときは、あらかじめ、その区域の都道府県知事に届け出る必要があります。配置販売業は一般用医薬品を、容器を開けずに配置する形で販売する業態だと押さえてください。
根拠:医薬品医療機器等法第30条、第31条、第32条、第37条