一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する次の記述a〜dのうち、正しいものの組み合わせはどれか。 a 第一類医薬品を販売する場合、薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗で医薬品の販売等に従事する薬剤師に、書面を用いて必要な情報を提供させなければならない。 b 第二類医薬品を販売する場合、薬局開設者又は店舗販売業者は、薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて必要な情報を提供させることが義務付けられている。 c 第一類医薬品について、購入者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師が当該医薬品が適正に使用されると認める場合には、法に定める情報提供の義務規定は適用されない。 d 第三類医薬品を販売する場合、登録販売者に書面を用いて必要な情報を提供させることが義務付けられている。
- 1(a、b)
- 2(a、c)
- 3(b、c)
- 4(b、d)
- 5(c、d)
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正解:2
第一類医薬品では、薬剤師が書面を用いて情報を提供する義務があります(a)。購入者が説明不要の意思を表明し、薬剤師が適正に使用されると認めた場合は、その義務規定が適用されません(c)。第二類医薬品の情報提供は努力義務で、書面による提供も義務ではないためbは誤りです。第三類医薬品には情報提供に関する法上の規定が特にないためdも誤りです。第一類は義務、第二類は努力義務、第三類は規定なし、と整理して覚えてください。
根拠:医薬品医療機器等法第36条の10