医薬品の販売業の許可等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1店舗販売業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 2卸売販売業者は、業として一般の生活者に対して直接医薬品を販売することができる。
- 3薬局開設者は、医薬品の販売業の許可を受けていなくても、業として医薬品を販売又は授与することができる。
- 4配置販売業の許可を受けた者は、同じ許可に基づいて、店舗を設けて医薬品を販売することができる。
- 5医薬品の販売業の許可は、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業及び特定販売業の4種類である。
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正解:3
医薬品医療機器等法第24条第1項ただし書により、薬局開設者は販売業の許可がなくても業として医薬品を販売・授与できるので、選択肢3が正しいです。販売業の許可は6年ごとの更新で(選択肢1は誤り)、種類は店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3つです。「特定販売」は販売方法の名前であって、許可の種類ではありません(選択肢5は誤り)。卸売販売業者は一般の生活者に直接販売できず、配置販売業者は配置以外の方法で販売できません。覚えるポイントは、許可は3種類で6年更新、薬局は販売業の許可なしで医薬品を販売できる、ということです。
根拠:医薬品医療機器等法第24条(医薬品の販売業の許可)、第25条