令和7年法律第37号による改正後の医薬品医療機器等法で、薬局開設者又は店舗販売業者が指定濫用防止医薬品を販売する場合の取扱いに関する次の記述a〜dのうち、正しいものの組み合わせはどれか。 a 指定濫用防止医薬品の販売等に関する手順書を作成しなければならない。 b 購入者に対し、書面を用いた情報提供を行わなければならない。 c 指定濫用防止医薬品には陳列場所に関する規制はなく、店舗内のどこに陳列してもよい。 d 購入者の年齢や他店での購入状況の確認は、購入者から申出があった場合に限り行えばよい。
- 1(a、b)
- 2(a、c)
- 3(b、c)
- 4(b、d)
- 5(c、d)
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正解:1
指定濫用防止医薬品を販売する際は、販売等の手順書の作成と、書面を用いた情報提供が義務とされているので、a と b は正しい記述です。陳列は情報提供設備から7メートル以内の区画に行うことが求められるので、c は誤りです。年齢や他店での購入状況の確認は販売する側の義務で、購入者からの申出は必要ないので、d も誤りです。旧制度の「濫用等のおそれのある医薬品」は、2026年5月1日から義務が強化された「指定濫用防止医薬品」に移行しています。
根拠:医薬品医療機器等法(令和7年法律第37号による改正後)指定濫用防止医薬品に関する規定