薬局開設者又は店舗販売業者が行う一般用医薬品の特定販売に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1特定販売では、第一類医薬品を販売又は授与することはできない。
- 2特定販売を行うことについてインターネットで広告をする場合、ホームページに店舗の主要な外観の写真を表示する必要はない。
- 3特定販売を行う場合は、当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している医薬品を販売又は授与しなければならない。
- 4特定販売を行う薬局開設者等は、購入者から対面又は電話による相談の希望があっても、これに応じる必要はない。
- 5店舗販売業者が特定販売を行うには、店舗販売業の許可とは別に特定販売業の許可を受けなければならない。
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正解:3
特定販売では、その薬局・店舗に貯蔵・陳列している医薬品を販売・授与しなければならないため、選択肢3が正しいです。第一類医薬品も特定販売の対象です(選択肢1は誤り)。インターネットで広告する場合は、店舗の主要な外観の写真や一般用医薬品の陳列状況を示す写真などをホームページに表示する必要があります(選択肢2は誤り)。購入者から対面や電話での相談を希望されたときは、専門家がそれに応じなければなりません。また、特定販売業という許可はありません。覚えるポイントは、特定販売は自店の在庫から販売し、相談には専門家が応じる、ということです。
根拠:医薬品医療機器等法施行規則(特定販売の定義及び方法等)、試験問題の作成に関する手引き 第4章