保険法上、損害保険契約は、金銭に見積もることができる利益に限り、その目的とすることができる。
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正解:1
保険法第3条は、損害保険契約は金銭に見積もることができる利益に限り、その目的とすることができると定めています。この利益を被保険利益といい、損害保険契約が成立するための要件となります。被保険利益を要件とすることで、損害のない者が保険金を受け取る賭博的な利用や、不当な利得を防いでいます。損害保険契約には「金銭に見積もることができる被保険利益」が必要だと覚えましょう。
根拠:保険法第3条